2012 年2 月15 日 制定
(名称)
- 第1条
- この会は、「自然エネルギーネットまつもと」(以下、「ネットまつもと」という。)という。
(目的)
- 第2条
- ネットまつもとは、自然エネルギー信州ネットと連携し、地域の多様な主体と連携・対話を図りながら、地域資源を活用した協働による自然エネルギーの普及及び自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくりに資することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- ネットまつもとは、松本地域において、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域で自然エネルギーに取り組む個人・事業者・団体・組織のネットワーク化と情報交換
(2) 地域のエネルギーに関する調査・研究及び提言
(3) 地域におけるエネルギーに関する課題の検討・啓発
(4) 地域における自然エネルギー普及モデルの検討
(5) その他、ネットまつもとの目的を達成するために必要な事業
(会員等)
- 第4条
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- ネットまつもとの会員は、正会員、賛助会員とする。
ネットまつもとの目的に賛同する個人及び事業者・団体・組織を代表する者は、正会員になることができる。
ネットまつもとの事業を支援する個人・事業者・団体・組織は、賛助会員になることができる。
反社会的な活動を行う団体やこれに従事する者は、会員になることができない。
ネットまつもとの目的に賛同する個人・事業者・団体・組織であって代表が認めた者は、オブザーバーとしてネットまつもとに参加することができる。
(役員等)
- 第5条
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- ネットまつもとに次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 2名
(3) 運営委員 30名以内
(4) 監事 2名
役員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 代表は、ネットまつもとを代表し、会務を統括する。
(2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 運営委員は、運営会議において代表の諮問に応ずる。
(4) 監事は、ネットまつもとの会計を監査する。
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
ネットまつもとに顧問を置くことができる。顧問は、代表が委嘱する。
(総会)
- 第6条
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- 総会は、通常総会と臨時総会とする。
通常総会は、年1回、代表が招集し開催する。
臨時総会は、正会員の3分の1以上から請求があった場合又は代表が必要と認めた場合に、代表が召集し開催する。
総会は、正会員(委任状出席を含む。)の過半数の出席により成立する。
総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び決算報告の承認に関すること。
(3) 会則の改正に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) その他、ネットまつもとの運営に関する重要な事項
総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(運営会議)
- 第7条
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- 運営会議は、代表が招集する。
運営会議は、運営委員(委任状出席を含む。)の過半数の出席により成立する。
運営会議は、次の各号に掲げる事項について議決する。
(1) 総会に付議する事項に関すること。
(2) その他、ネットまつもとの運営に関する事項
運営会議の議事は、出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(専門チーム)
- 第8条
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- ネットまつもとは、第3条の事業を行うため専門チームを置くことができる。
専門チームは、各分野内及び分野を横断した専門的な知識や技術の交流を行うとともに、地域における実践活動を支援する。
(事務局)
- 第9条
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- 事務局は、ネットまつもとの庶務を行う。
代表は、事務局長を選任する。
(会計)
- 第10条
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- ネットまつもとの経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれに当てる。
会費は、総会において定めた金額とする。
(事業年度)
- 第11条
- ネットまつもとの事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
(解散)
- 第12条
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- 総会の議決によりネットまつもとを解散することができる。
解散時に残余金がある場合は、解散時の総会において処分を決定する。
(細則)
- 第13条
- この会則に定めるもののほか、必要な事項については、代表が定める。
附 則
1 この会則は、2012 年2 月15 日から施行する。
2 第11 条の規定にかかわらず、設立時の事業年度は、2012 年2 月15 日から2013 年3 月31 日までとする。